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賃貸住宅管理業法と登録制度について

①賃貸住宅管理業法について

サブリース契約等を規制する新法案「賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)」が2021年に施行されました。この法案は、社会問題化したシェアハウストラブルをはじめ、サブリースや受託管理に関するトラブルが増加傾向にあることを受け、賃貸住宅管理業の適正化を図るために策定されました。これによって、事業者登録の義務化や、サブリースについては将来的に家賃収入が減るリスクの説明や、オーナーへの書面交付等が義務付けられています。

②賃貸住宅管理業者登録制度について

◆制度の目的


登録事業者の業務についてルールを定めることで賃貸住宅管理業の業務の適切な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、借主及び貸主の利益の保護を図るために国土交通省がつくった制度です。2011年9月30日に賃貸住宅管理業者登録規程が公布され、同年12月1日から施行されました。さらに、近年のサブリースの社会問題化等を受けて一定の資格者の設置の義務化と貸主への重要事項説明等の義務化、サブリースの借り上げ家賃等の貸主への重要事項説明の徹底、管理業者の登録の有無を媒介時の重要事項説明項目へ追加する等を柱とする改正を経て、現在に至っています。

◆対象となる管理業務


対象となるのは、受託管理またはサブリースのいずれかで「基幹事務」のうち、少なくとも一つの事務を含む管理事務を業として行うものが対象となります。

<基幹業務>
(A)家賃・敷金等の受領事務:貸主が登録事業者(管理会社)に委託している管理の内容や借主から預かる家賃の管理方法等を書面で交付する業務です。
(B)契約更新事務:更新後の家賃や契約期間等の変更内容を書面で交付する業務です。 
(C)契約終了事務:敷金の精算等、借主が負担する必要のある費用の算定内訳を書面で交付する業務です。 

 

◆登録事業者が遵守すべきルール


<管理対象や契約内容について重要事項の説明や書類交付> <財産の分別管理>
<貸主に対する定期的な管理事務の報告> <業務状況報告書の提出> <契約の更新や
終了時の書面の交付>

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